令和6年度低所得者支援給付金
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高騰対策として、物価高に最も切実に苦しんでいる低所得世帯において、令和6年度になって新たに住民税が非課税となる世帯と住民税が均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給します。
また、それらの世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対し、児童1人当たり5万円を支給します。
1 給付対象世帯
(1) 令和6年6月3日時点で、那須町に住民登録があり、かつ、令和6年度分の住民税が非課税の者のみで構成される世帯(生活保護受給世帯を含む)の世帯の世帯主(2) 令和6年6月3日時点で、那須町に住民登録があり、かつ、令和6年度分の「住民税均等割のみ課税されている者」または「住民税が均等割のみ課税されている者及び住民税が非課税の者」で構成されている世帯の世帯主
(3) 上記(1)と(2)に該当する世帯で、平成18年4月2日から令和6年9月30日までに生まれた児童がいる世帯の世帯主
<以下の場合は対象外です。>
・令和5年度分の住民税が非課税の世帯に対する7万円の給付金の対象となった世帯
・令和5年度分の住民税が均等割のみ課税世帯に対する10万円の給付金の対象となった世帯
・上記子育て世帯への児童1人当たり5万円の給付金の対象となった世帯
・住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯
・租税条約によって課税を免除されている者がいる世帯
・住民税が課税となる所得があるのに申告をしていない者がいる世帯
※他自治体から同様の給付金の支給を受けた世帯も対象外です。
2 書類の送付時期
対象と見込まれる世帯の世帯主あてに、令和6年8月8日(木曜日)に書類を送付しました。3 提出期限
令和6年10月31日(木曜日)※当日消印有効4 注意事項
本給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。5 その他
・定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)については、こちらをご覧ください。・本給付金は、法律により差し押さえることを禁止されています。また、課税の対象になりません。
掲載日 令和6年8月9日
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〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
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