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トップ行政情報町からのお知らせ> 令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)

令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)

令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税の定額減税のうち、減税しきれないと見込まれる方に、定額減税補則給付金(調整給付金)を支給します。
 
※ 個人住民税の定額減税については、こちらをご覧ください。
※ 所得税の定額減税については、こちらをご覧ください。
※ 令和6年度低所得者支援給付金については、こちらをご覧ください。

1 給付対象者

以下の条件を全て満たす方が対象です。
(1) 令和6年1月1日時点で、那須町に住民登録がある方(那須町で令和6年度の個人住民税が課税されている方)
(2) 合計所得金額が、1,805万円以下である方
(3) 定額減税額が、減税前の税額(令和6年度住民税所得割額・令和6年分推計所得税額)を上回る方

※所得税と住民税の所得割の両方が課税されていない方は、定額減税の対象にならないため、調整給付金の対象になりません。

2 調整給付金の計算方法

所得税および住民税の所得割について、それぞれ控除不足額(減税しきれない額)を算出し、その合計額を1万円単位(1万円未満切り上げ)で支給します。
 
【参考】調整給付金額計算式
定額減税可能額
3万円×(本人+扶養親族数)
令和6年分推計所得税額 (1)所得税分控除不足額
定額減税可能額
1万円×(本人+扶養親族数)
令和6年度
個人住民税(所得割)額
(2)住民税分控除不足額
(1)所得税分控除不足額 (2)住民税分控除不足額 調整給付金額
(1万円単位で切り上げ)
【例】
令和6年分推計所得税額3万1千円[ア]、令和6年度個人住民税額2万6千円[イ]で妻と子2人を扶養している場合

定額減税可能額
・所得税分3万円×4名(本人+扶養3名)=12万円 [A]
・住民税分1万円×4名(本人+扶養3名)=  4万円 [B]

控除不足額
・所得税分[A]12万円- [ア]3万1千円=8万9千円[C]
・住民税分[B] 4万円- [イ]2万6千円= 1万4千円[D]
 
調整給付金額
・[C]8万9千円+[D]1万4千円=10万3千円 (切り上げて11万円)
 

3 書類の送付時期

対象となる方に、令和6年8月8日(木曜日)に書類を送付しました。

4 提出期限

令和6年10月31日(木曜日)※当日消印有効

5 その他

・本給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
・本給付金は、法律により差し押さえることを禁止されています。また、課税の対象になりません。

6 お問い合わせ先

那須町調整給付金コールセンター
 電話:0120-351-382
 Mail:メールでのお問合わせはこちら

掲載日 令和6年8月9日
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