【7万円給付金】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金
【7万円給付金】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の受付は、終了しました。
1 目的
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり7万円の給付金を給付します。2 給付対象者
・令和5年12月1日(基準日)において、那須町に住民登録があること。・世帯全員が令和5年度分の住民税均等割が非課税であること。
※住民税が課税されている方の扶養家族のみからなる世帯を除きます。
例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らす家族等
3 給付金支給額
1世帯あたり7万円(1世帯1回限り)4 給付手続き
(1)手続きが不要の場合
次の1から3のすべてに該当する場合には、必要な手続きはありません。(令和5年12月26日に支給申込書を発送し、1月中に支給いたしました。)
1 前回の給付金(1世帯当たり3万円の給付金)を受給していること。
2 令和5年6月2日以降、世帯主を変更していないこと。
3 令和5年6月2日以降、世帯内に転入者がいないこと。
(2)確認書の返送が必要な場合
次に該当する支給対象世帯には、町から対象者あてに『支給要件確認書』を送付します。(令和6年2月13日に発送いたしました。)
1 前回の給付金において、支給要件確認書の送付を受けたが給付金を受給していない場合
2 前回の給付金を受給した後、世帯主を変更した場合
3 修正申告等により新たに支給対象になった場合
4 令和5年6月2日以降、世帯内に転入者がいる場合
・必要事項を記載して確認書を5月31日(必着)までに提出してください。
(受付期間を延長したため、確認書に記載されている期限と異なりますのでご注意ください。)
5 特別な配慮を要する方への対応
配偶者やその他親族から暴力(DV等)を理由に町内に避難している方・基準日時点で那須町に住民登録がない場合でも、町内に居住し、一定の要件を満たしているときは、給付の対象になる場合があります。
那須町役場総務課総務係へご相談ください。
6 その他
・本給付金は、法律により差し押さえることを禁止されています。また、課税の対象になりません。・前回の給付金『電力・ガス食料品等価格高騰重点支援給付金』(3万円)の受付は終了しました。
掲載日 令和5年12月8日
更新日 令和6年6月4日
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総務課 総務係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6901