現場代理人等の常駐義務の緩和(兼任)に係る取扱い
那須町建設工事請負契約書第11条における『現場代理人』『主任技術者』の常駐義務の緩和措置等については、次のとおりの取り扱いとなります。
適用については、令和7年6月1日以降に入札公告または入札通知するものからとなります。
現場代理人等の常駐義務の緩和(兼任)に係る取扱い(pdf 142 KB)(令和8年6月5日更新)
現場代理人の常駐義務の緩和について
緩和については、以下の要件をすべて満たすものとします。なお、工事内容・現場の条件等により、兼任が不適当であると判断した場合は、兼任の不承認または取消しをすることがあります。- 那須町発注の工事で、その施工条件等に兼任可能である旨明記されているもの。
- 兼任できる工事は3箇所までとする。
- 請負金額が4,500万円以上(建築工事一式の場合は9,000万円以上)の場合においては、現場代理人が現場に不在になる間には、現場の運営・取締りを行うことができる者(連絡員※)を選任し常駐させること。
- 安全管理を徹底し、常に町と連絡が取れる体制を確保すること。
令和7年12月2日以降、健康保険被保険者証の写しは「3箇月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係が確認できる書類」として認められません。
3カ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係が確認できる書類の一覧
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
- 住民税特別徴収税額の決定通知書の写し
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し
- その他(事前に契約管理係までご確認ください)参考:代替可能な書類例(栃木県ホームページ)
主任技術者の兼任について
兼任については、以下の要件をすべて満たすものとします。なお、監理技術者には適用されないので留意すること。- 那須町発注の工事で、その施工条件等に兼任可能である旨明記されているもの。
- 兼任できる工事は2箇所までとする。
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掲載日 令和8年8月10日
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財政課 契約管理係
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〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6902





















