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事業用地等を探しています~事業用地等情報提供制度~

シン・チラシ~あなたの~
町では、雇用機会の拡大と地域経済発展のため、企業誘致の候補地となる土地や工場等の情報を収集し、町内に立地を希望する事業者へ情報提供する「那須町事業用地等情報提供制度」を開始しました。
企業誘致実現のためには皆さまからの情報が必要ですので、ご協力をお願いします。
該当する土地等がありましたら、ぜひ情報をお寄せください。
なお、登録された土地が企業誘致奨励金の交付対象になった場合は、土地の所有者にも奨励金を交付します。

登録された事業用地等の情報はコチラ→「事業用地をお探しの方へ」

事業概要

・登録要件を満たす土地や工場等の情報を登録し、町ホームページで公開します。
・那須町に立地を希望する事業者がホームページを閲覧し、詳細な情報を必要とする場合に物件概要書を申請します。
・事業者が売買または賃貸を希望する場合は、所有者に直接連絡を取り交渉を行います。

【注意事項】
・分譲地内の土地や農地は登録できません。
・この制度は、この制度以外の取り引きを規制するものではありません。
・交渉、契約等は所有者と事業者が直接行い、町は関与しません。
・町は交渉、契約等に係る一切の責任を負いません。

イメージ図コピー

pdf那須町事業用地等情報提供制度チラシ(pdf 467 KB)
pdf那須町事業用地等情報提供制度実施要綱(pdf 137 KB)

登録要件

・土地:1区画(一連の区画として利用可能な土地を含む)の面積がおおむね1,000平方メートル以上で、建築基準法第42条に定める道路に接続している、または接続することができるものであること。ただし、分譲地内の土地は除きます。
・建物:1棟の延床面積がおおむね500平方メートル以上の工場、倉庫及び事務所の用に供する建物で、その敷地は土地の要件を満たしていること。
・所有権、その他の権利を有する者全員の同意を得ていること。
・抵当権等の所有権以外の権利が設定されている場合は、売買または賃貸の契約の時までに抹消が確実であること。
・土地の境界及び建物の所有区分が明確であり、所有権等の権利帰属について争いがないこと。
・法律等の規制がなく、売買、賃貸等ができること。(注意:農地は登録できません)
・競売されていないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員が所有するものでないこと。
・宅地建物取引業者に当該物件の媒介または代理を依頼している場合は、当該業者との契約に違反するものでないこと。

登録方法等

事業用地等情報の登録は「事業用登録申請書」により申請をお願いします。
物件の所有権等を確認するため、固定資産税課税明細書の写し等を添付してください。
申請者と所有者が異なる場合は、所有者の同意を得てください。
rtf事業用地登録申請書(様式第1号)(rtf 105 KB)

また、所有者が複数の場合(共有など)は、「事業用地等登録同意書」に所有者全員が記入押印し、申請書に添付してください。
rtf事業用地等登録同意書(様式第2号)(rtf 88 KB)
申請書等の提出方法は窓口持参、郵送のほか、メール、ファックスでの提出も可能です。

【申請先】
那須町企画政策課拠点整備推進係
〒329-3292
栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:0287-72-6906/FAX:0287-72-1133
メール:kikaku@town.nasu.lg.jp

〇申請後、町は必要な審査を行い、登録の適否を申請者に通知します。
登録が適当と認める場合は、台帳に登録し、ホームページで公開します。
(ホームページに申請者及び所有者の連絡先等は掲載しません)

〇登録内容に変更があった場合は、「事業用地等登録変更届」を提出してください。
rtf事業用地等登録変更届(様式第6号)(rtf 72 KB)

〇登録を抹消したい場合は、「事業用地等登録抹消届」を提出してください。
rtf事業用地等登録抹消届(様式第8号)(rtf 61 KB)

登録後の流れ

町に立地を希望する事業者はホームページで登録情報を確認します。
詳細な情報を必要とする場合は、「事業用地等物件概要書提供申請書」により申請をお願いします。
なお、事業者から事業用地等物件概要書の提供申請があった場合は、事業用地等の所有者に情報提供します。
(事業用地等物件概要書には申請者及び所有者の連絡先等が記載されます)
rtf事業用地等物件概要書提供申請書(様式第7号)(rtf 78 KB)

登録された事業用地等の情報はコチラ→「事業用地等をお探しの方へ」

〇事業者が売買または賃貸を希望する場合は、所有者に直接連絡を取って交渉を行ってください。
交渉、契約等は所有者と事業者が直接行い、町は関与しません。また、町は交渉、契約等に係る一切の責任を負いません。

〇売買または賃貸が決定した場合は、登録の抹消手続きをしますので、「事業用地等登録抹消届」を提出してください。
rtf事業用地等登録抹消届(様式第8号)(rtf 61 KB)

事業用地等情報提供奨励金について

事業用地等情報提供制度に登録された土地が、企業誘致の優遇制度である企業誘致奨励金、賃貸借型企業立地奨励金または集合住宅立地奨励金の対象になった場合は、土地所有者に対し10万円を交付します。
企業立地に適した土地がありましたら、ぜひ情報をお寄せください。

 

掲載日 令和5年6月28日 更新日 令和6年1月16日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
企画政策課 拠点整備推進係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6906
Mail:
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