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トップくらし・環境上下水道> 水道料金等の改定について

水道料金等の改定について

水道料金及び下水道使用料を改定します

人口減少や物価高騰、施設の老朽化などにより、事業を取り巻く環境は大きく変化しています。
将来にわたり安定したサービスを提供するため、令和9年4月から水道料金及び下水道使用料を改定します。皆さまのご理解とご協力をお願いします。

料金改定の経緯

上下水道は、私たちの暮らしや地域経済を支える重要なライフラインです。将来にわたり安全で安心な上下水道サービスを安定して提供していくためには、施設や管路を適切に維持管理し、計画的な更新や耐震化を進めていく必要があります。
しかし、本町の上下水道事業を取り巻く環境は大きく変化しています。人口減少や節水機器の普及などにより料金収入が減少する一方で、物価高騰や電気料金の上昇により維持管理費は年々増加しています。また、水道管や下水道施設の老朽化も進んでおり、今後は更新費用の増加が見込まれています。
水道事業では、総延長593kmの管路のうち約28%が法定耐用年数である40年を経過しており、近年は漏水件数も増加傾向にあります。さらに、能登半島地震や各地で発生した道路陥没事故などを契機として、施設や管路の耐震化・計画的な更新の重要性が顕在化しています。
下水道事業では、整備区域内の人口減少などにより使用料収入が減少する一方、物価上昇や電気料金の高騰などにより維持管理費は増加しています。また、現在の使用料体系は他自治体では例の少ない逆累進制となっていることから、より公平で分かりやすい料金体系への見直しが必要となっています。
こうした状況を踏まえ、本町では水道事業及び下水道事業の経営戦略を改定し、将来の施設更新や財政収支を見据えた検討を行いました。その結果、将来にわたり安全で安心な上下水道サービスを維持していくためには、安定した財源を確保し、持続可能な事業運営を行うことが必要であると判断し、水道料金及び下水道使用料を改定することとしました。
皆さまにご負担をお願いすることとなりますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
水道事業経営戦略
下水道事業経営戦略

水道管漏水写真
漏水写真(1)P0000008

砂ろ過ポンプ・汚泥供給ポンプ設備の腐食
砂ろ過ポンプ設備の腐食汚泥供給ポンプの腐食

水道料金の改定内容

料金体系の変更

改定後の水道料金表

新水道料金表(1か月・税込)
口径 基本料金 超過料金
1m3につき
水量 金額
13mm 10m3 2,090円 220円
20mm 2,310円
25mm 4,620円
30mm 6,600円
40mm 11,770円
50mm 18,480円
75mm 34,760円
100mm 61,820円

水道料金の計算方法

水道料金の計算方法

水道料金早見表

  1. pdf使用期間が1ヶ月の場合(pdf 110 KB)
  2. pdf使用期間が2ヶ月の場合(pdf 111 KB)
注1:定例検針した場合の料金表です。途中で休止した場合の料金と異なる場合があります。
注2:メーター口径がわからないときは、下記の方法でご確認いただくか、上下水道課へお問い合わせください。

使用しているメーターの口径を確認する方法

1.水道メーター
水道メーター
水道メーターの蓋に口径が表示されています。

2.検針票(水道使用量等のお知らせ)
検針票
検針票の口径欄に記載されています。

激変緩和措置について

料金改定による急激な負担増を緩和するため、改定後2年間は水道料金の従量料金に激変緩和措置を講じます。
新水道料金表(1か月・税込)(激変緩和措置)
口径 基本料金
超過料金
1m3につき
水量 金額 使用水量
(激変緩和措置)
金額
(激変緩和措置)
使用水量 金額
13mm 10m3 2,090円 2,500m3まで 209円 2,501m3から 220円
20mm 2,310円
25mm 4,620円
30mm 6,600円
40mm 11,770円
50mm 18,480円
75mm 34,760円
100mm 61,820円

下水道使用料の改定内容

下水道使用料の改定内容

改定後の下水道使用料表

新下水道使用料表(1か月・税込)
基本使用料 超過料金
1m3につき
汚水量 金額 汚水量 金額
10m3 1,540円 11m3以上
500m3まで
121円
501m3以上 110円
 

下水道使用料の計算方法

下水道使用料の計算方法

下水道使用料早見表

  1. pdf使用期間が1ヶ月の場合(pdf 52 KB)
  2. pdf使用期間が2ヶ月の場合(pdf 52 KB)

新料金の適用時期について

水道料金及び下水道使用料は、令和9年4月1日以降の使用分から新料金を適用します。
なお、実際に新料金が適用される時期は検針時期によって異なります。毎月検針地区は5月検針分から、偶数月検針地区は6月検針分から、奇数月検針地区は7月検針分から新料金となります。
改定時期

手数料の改定について

手数料は、給水装置工事の設計審査、工事検査など、水道をご利用いただくために必要な各種手続きや事務に要する費用の一部をご負担いただくものです。
現在の手数料は、長年にわたり見直しを行っていないものが多く、近年の物価上昇や人件費の増加などにより、実際の事務処理や検査等に要する費用との乖離が生じています。
また、これまで町内に住所を有しない方などを対象に休止時にご負担いただいていた休止手数料については、対象者の利便性向上と徴収事務の効率化を図るため廃止し、新たに開始手数料に見直しました。開始手数料は、新設を除く水道の使用開始時に、町内に住所を有しない方を対象として、初回の水道料金とあわせて請求します。
新手数料表(水道給水条例第35条)
名称 金額
設計審査手数料 2,000円
工事検査手数料 2,000円
休止手数料 廃止
開始手数料(新設を除く) 5,000円
給水工事業者指定手数料 15,000円
給水工事業者更新手数料 15,000円
各種諸証明手数料 300円
 

加入金の改定について

加入金とは、新たに水道を利用する際や、より大きな口径の水道メーターへ変更する際にご負担いただく費用です。水道施設の整備や拡充に必要な費用の一部を、新たに水道を利用される方にも公平にご負担いただくことを目的としています。
現在の加入金は、旧簡易水道ごとに異なる料金となっているため、同じ口径であっても加入する地区によって金額が異なる状況となっています。今回の見直しでは、こうした地区ごとの料金差を解消するとともに、口径ごとの使用能力に応じた公平な料金体系とするため、加入金を下記のとおり町内統一料金へ見直します。
新加入金表(水道給水条例第33条第2項)
口径 13mm 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm 75mm 100mm
金額 165,000円 253,000円 484,000円 924,000円 1,771,000円 3,102,000円 8,745,000円 13,486,000円
 

よくある質問

よくある質問一覧(別ページ)

掲載日 令和8年9月11日 更新日 令和8年9月14日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
上下水道課
住所:
〒329-3215 栃木県那須郡那須町大字寺子乙3967-184
電話:
0287-72-6920
Mail:
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