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水道料金等改定についてよくある質問(Q&A)

よくある質問(水道)

Q1:なぜ料金を改定するのですか。

人口減少や節水機器の普及などにより料金収入が減少する一方、物価上昇や電気料金の高騰、老朽化した施設や管路の更新などに必要な費用は増加しています。将来にわたり安全で安心な水道サービスを維持するため、水道料金を改定します。

Q2:どのくらい値上がりしますか。

平均改定率17.8%となりますが、改定額は口径や使用水量によって異なります。詳しくは水道料金早見表やモデルケースをご確認ください。

Q3:料金改定をしないとどうなるのですか。

 料金改定を行わない場合、人口減少などによる料金収入の減少や、老朽化した施設・管路の更新費用、物価上昇などにより、将来的に必要な財源を確保することが難しくなります。
その結果、施設や管路の更新、耐震化などを計画どおり進めることが困難となり、将来にわたって安全で安心な水道サービスを維持することが難しくなります。

Q4:水道料金の改定はどのように決めたのですか。

今回の水道料金の改定は、令和7年3月に策定した「那須町水道ビジョン・経営戦略」において将来の管路等更新費用や財政収支の見通しを検証したうえで、上下水道審議会において複数回にわたり審議を行い、その答申を踏まえて改定案を作成しました。
その後、令和8年9月の定例議会において条例改正の議決を経て決定しました。

Q5:今回料金改定を行えば、当分の間は料金改定を行わないのですか。

今回の料金改定により、将来に必要な収入を確保し、安定した事業運営を図りますが、人口減少や物価上昇、施設や管路の更新費用などは今後も変化していきます。
国では、水道事業及び下水道事業の経営状況や将来の投資計画などを踏まえ、概ね3~5年ごとに料金水準の検証・見直しを行うことを求めています。
本町においても、経営状況や施設更新の進捗などを踏まえながら定期的に料金水準を検証し、必要な場合に限り見直しを行います。

Q6:町は経費削減に取り組んでいるのですか。

町では、漏水調査や老朽施設の計画的な更新、システム更新による事務の効率化などに取り組み、経費の削減や事業の効率化に努めています。
しかし、近年は物価高騰や電気料金の上昇に加え、老朽化した施設や管路の更新費用が増加しており、経費削減だけでは必要な財源を確保することが難しい状況となっています。
今後も経営の効率化に努めながら、持続可能な水道事業の運営に取り組んでまいります。

Q7:水道事業に町の税金を使うことはできないのですか。

水道事業は、地方公営企業法に基づき、水道料金を主な財源として運営する「独立採算制」が原則となっています。
一方で、災害対策や公共性の高い事業など、法令等で公費負担が認められているものについては町からの繰入金を活用していますが、水道事業に必要な経費のすべてを賄うことはできません。
そのため、水道料金による安定した事業運営が必要となります。

Q8:那須町の水道料金が県内の他市町と比べて高いのはなぜですか。

水道料金は、人口や給水人口、施設の規模、水道管の延長、地形など、それぞれの事業体の状況によって異なります。
本町は、観光地や別荘地を含む広い給水区域を有しており、多くの水道施設や管路を維持管理しています。そのため、施設の維持管理や更新に必要な費用が比較的大きく、水道料金は県内の他の事業体と比べて高い水準となっています。料金を比較する際は、施設規模や給水区域など、それぞれの事業体の条件が異なることをご理解ください。

Q9:管路の漏水件数や修繕費はどのように推移していますか。

老朽化した管路の増加に伴い、近年は漏水件数や管路の修繕費が増加傾向にあります。このため、計画的な老朽管の更新を進めることが重要な課題となっています。
漏水件数・修繕費の推移

Q10:今回の料金改定で漏水はなくなりますか。

今回の料金改定により、老朽化した水道管や施設の更新を計画的に進めるための財源を確保しますが、漏水を完全になくすことは困難です。
今後も優先順位を定めながら老朽管の更新や漏水調査を実施し、漏水事故の減少と安定した水道水の供給に努めてまいります。

Q11:なぜ用途別料金制から口径別料金制へ変更するのですか。

水道メーターの口径が大きいほど、一度に多くの水を使用することができるため、その使用に対応する水道施設や管路は、より大きな能力が必要となります。
このことから、水道施設の整備や維持管理に要する費用について、使用できる水量に応じて公平にご負担いただくため、用途別料金制を見直し、水道メーターの口径に応じた口径別料金制を採用しました。
なお、基本料金は口径に応じて設定し、従量料金は全口径共通の単価とすることで、公平で分かりやすい料金体系としています。

Q12:メーター使用料はどうなりますか。

これまで基本料金とは別にご負担いただいていたメーター使用料は廃止し、基本料金へ統合します。
これにより、改定後はメーター使用料を別途ご負担いただくことはなく、基本料金と従量料金で構成する、より分かりやすい料金体系となります。

Q13:使用しているメーターの口径はどこで確認できますか。

水道メーター本体や検針票で確認できます。詳しくは「メーター口径の確認方法」をご確認ください。

Q14:メーターの口径を変更することは可能ですか。

変更することは可能です。口径を変更する場合は、指定給水装置工事事業者による工事及び町への申請が必要となり、工事費等はお客様のご負担となります。
また、口径を大きくする(増径する)場合は、新しい口径の加入金と現在の口径の加入金との差額をお支払いいただきます。一方、口径を小さくする(減径する)場合は、加入金の差額の返還は行いませんので、ご了承ください。

Q15:激変緩和措置とは何ですか。

料金改定による急激な負担増を軽減するため、令和9年4月から令和11年3月までの2年間は、水道料金の従量料金について2,500m3までは209円/m3を適用します。2,501m3以上は220円/m3となります。なお、基本料金は改定後の料金が適用されます。

Q16:いつから新しい料金になりますか。

令和9年4月から適用します。なお、実際の適用時期は検針時期により異なります。
・毎月検針:令和9年5月検針分から
・偶数月検針:令和9年6月検針分から
・奇数月検針:令和9年7月検針分から

よくある質問(下水道)

Q1:なぜ使用料改定をするのですか。

施設の老朽化に伴う更新・耐震化工事の費用増や、人口減少による使用料収入の減少など、下水道事業の経営状況が厳しく、持続可能な運営を行うために使用料の改定が必要となります。

Q2:どのくらい値上がりしますか。

平均改定率9.4%となりますが、改定額は使用水量によって異なります。

Q3:使用料改定をしないとどうなるのですか。

使用料改定を行わない場合、人口減少などによる使用料収入の減少や、老朽化した施設・管渠の更新費用、物価上昇などにより、将来的に必要な財源を確保することが難しくなります。
その結果、計画的な施設の修繕や更新ができなくなり、良好な生活環境の維持に支障が出る恐れがあります。

Q4:下水道使用料の改定はどのように決めたのですか。

今回の改定は、令和8年3月に策定した「那須町下水道事業経営戦略」において将来の施設等更新費用や財政収支の見通しを検証したうえで、上下水道審議会において審議を行い、その答申を踏まえて改定案を作成しました。
その後、令和8年9月の定例議会において条例改正の議決を経て決定しました。

Q5:今回使用料改定を行えば、当分の間は使用料改定を行わないのですか。

今回の使用料改定により、町財政への負担を軽減し、安定した事業運営を図りますが、人口減少や物価上昇、施設や管渠の更新費用などは今後も変化していきます。
国では、水道事業や下水道事業の経営状況や将来の投資計画などを踏まえ、概ね3~5年ごとに使用料水準の検討・見直しを行うことを求めています。
本町においても、経営状況や施設更新の進捗などを踏まえながら定期的に使用料水準を検証し、必要な場合に限り見直しを行います。

Q6:町は経費削減に取り組んでいるのですか。

町では、管渠のカメラ調査や老朽施設の計画的な更新、システム更新による事務の効率化などに取り組み、経費の削減や事業の効率化に努めています。
しかし、近年は物価高騰や電気料金の上昇に加え、老朽化した施設等の更新費用が増加しており、経費削減だけでは必要な財源を確保することが難しい状況となっています。
今後も経営の効率化に努めながら、持続可能な下水道事業の運営に取り組んでまいります。

Q7:下水道事業に町の税金から事業費の不足分を補填することはできないのですか。

下水道事業は、地方公営企業法に基づき、使用料収入を主な財源として運営する「独立採算制」が原則となっています。
一方、汚水処理に要する経費のうち、公共用水域の水質保全への効果が高い高度処理に要する経費の一部などは、公的な便益も認められることから公費により負担することが認められています。
また、下水道事業は採算に見合わないとしても町の政策的に実施されている事業であるため、不足する財源について一般会計から繰入れて費用を賄っています。

Q8:那須町の下水道使用料は近隣市町と比べて高いのですか、低いのですか。

那須町の下水道使用料は、近隣市町の中では安価なものとなっており、改定により増額しても比較した7市町の中で2番目に安価な使用料となっています。

Q9:いつから新しい使用料になりますか。

令和9年4月から適用します。なお、実際の適用時期は検針時期により異なります。
・毎月検針:令和9年5月検針分から
・偶数月検針:令和9年6月検針分から
・奇数月検針:令和9年7月検針分から
 

掲載日 令和8年9月11日 更新日 令和8年9月14日
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お問い合わせ先:
上下水道課
住所:
〒329-3215 栃木県那須郡那須町大字寺子乙3967-184
電話:
0287-72-6920
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