浄化槽の維持管理
 浄化槽管理者(通常は世帯主)には、浄化槽法により「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つを行うことが義務づけられています。適正に維持管理を行うことで、浄化槽の性能が発揮されます。
									保守点検
- 浄化槽内の装置の点検・調整や消毒液の補充などを行います。
 - 一般的な家庭用浄化槽の場合、3~4カ月に1回行う必要があります。
 - 専門的な知識や技術を要しますので、栃木県の登録を受けた浄化槽保守点検業者に委託してください。
 - 栃木県の登録を受けていない業者に保守点検を委託することはできません。保守点検契約を結ぶ際には、登録されていることを確認のうえ契約してください。浄化槽保守点検業者名簿(栃木県のサイト)(外部リンク)
 
清掃
- 浄化槽内に溜まった汚泥などを引き抜きます。
 - 年に1回以上(全ばっ気方式の浄化槽は6カ月に1回以上)行う必要があります。
 - 市町から「浄化槽清掃業」の許可を受けた業者に委託してください。 し尿・浄化槽汚泥収集運搬業者(外部リンク)
 
法定検査
- 浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ、浄化槽が正常に機能しているかを検査します。
 - 浄化槽を使い始めて4~8カ月目の間に受検する第7条検査と、その後毎年1回定期的に受検する第11条検査の2種類があります。
 - 
	
法定検査の手続きについては、委託している保守点検業者、または一般社団法人栃木県浄化槽協会(外部リンク)(電話番号 028-633-1650)に御相談ください。
 
																				掲載日 令和7年5月15日
																				更新日 令和7年9月16日
																				
									
																			【アクセス数 】
													【このページについてのお問い合わせ先】
				お問い合わせ先:
							
								上下水道課 くらし給排水係
							
						住所:
                                〒329-3215 栃木県那須郡那須町大字寺子乙3967-184
                            電話:
								
									0287-72-6919
								
							


















