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家屋の利用状況に関する申告について【住宅用地に係る課税標準の特例】

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

家屋の利用状況に関する申告がLINE申請に対応しました

家屋の利用状況に関する申告がLINEで行えるようになりました。
下記のQRコードを読み込んでいただくことで、お持ちのスマートフォンから簡単に申告を行えます。
QR_771078(bg_white)

pdf家屋の利用状況に関する申告の流れ(pdf 632 KB)
※事前に那須町公式LINEの登録が必要です。
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※「LINE」はLINEヤフー株式会社の登録商標です。

住宅用地に係る課税標準の特例について

住宅用地とは、宅地のうち、専用住宅または併用住宅の敷地となっている土地のことをいいます。
住宅用地については、税負担を軽くするために、課税標準の特例措置が設けられています。

小規模住宅用地

住宅1戸あたり200平方メートル以下の住宅用地のことをいいます。(200平方メートルを超える場合は、200平方メートルまでの部分です。)
小規模住宅用地の課税標準額は、評価額の6分の1となります。

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地のことをいいます。(ただし、家屋の床面積の10倍まで。)
例として、300平方メートルの土地に延べ床面積100平方メートルの専用住宅が建っているとすると、200平方メートルが小規模住宅用地となり、残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。また、将来土地を買い増して庭を拡張するとしても、1,000平方メートルまでは住宅用地としてみることができます。
一般住宅用地の課税標準額は、評価額の3分の1となります。

非住宅用地

住宅用地に係る課税標準の特例の対象にならない宅地のことをいいます。
税計算上の取り扱いは工場や店舗等と同じになります。
非住宅用地の課税標準額は、評価額の70パーセントとなります。

住宅率

住宅用地について、家屋が専用住宅なのか併用住宅(店舗等と併用している住宅のこと)なのかで率が変わり、それによって特例の対象となる面積が算出されます。

住宅用地の面積=宅地の総面積×住宅率
居宅割合=居宅部分の床面積/家屋の延べ床面積
住宅率の算出表
家屋 居住割合 住宅率
専用住宅 全て居宅 1.0
併用住宅 下記以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
地上階数5階以上の
耐火建築物である併用住宅
4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0
 

 

家屋の利用状況に関する申告

申告が必要な場合

住宅用地に係る課税標準の特例を行うので、下記に該当する場合は、家屋の利用状況を申告してください。

  1. 住宅を新築した場合
  2. 売買または相続等で家屋を新たに取得した場合
  3. 引っ越し等によって家屋の利用用途に変更がある場合

申告対象者

家屋の所有者(土地の所有者が異なる場合でも、家屋の所有者の申告が必要です。)

申告の方法

  • 家屋の利用状況に関する申告書による申告(郵送可)
  • LINE申請による申告

申告に必要な書類

  • 家屋の利用状況に関する申告書
  • 家屋の利用を証する書類の写し(特定の個人が毎月1日以上利用する場合)
電気・水道・ガスの検針票等、対象家屋が居住用途として機能していることが確認できるもの。
  • 家屋の賃貸借契約書の写し(特定の個人に居住用の家屋を貸し出している場合)

その他注意事項

  • この申告は、固定資産税の賦課期日である1月1日時点での利用用途を申告するものですので、次の1月1日時点での用途を記入してください。
  • 原則、申告いただいた次の年度の固定資産税から適用となります。
  • 申告の内容によって、土地の評価が変わる可能性がござます。また、追調査の結果によっては、必ずしも申告内容の通りに評価するとは限りませんのでご注意ください。

掲載日 令和7年7月22日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課 資産税土地係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6905
Mail:
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