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家屋の所有権移転および取壊し

未登記家屋の所有権移転届と建物異動届がLINE申請に対応しました

それぞれの手続きがLINEで行えるようになりました。
下記のQRコードを読み込んでいただくことで、お持ちのスマートフォンから簡単に手続きを行えます。

未登記家屋の所有権移転届

未登記家屋の所有移転届にリンクしている2次元コード
pdf未登記家屋の所有権移転届の手続きの流れ(pdf 1.16 MB)

建物異動届

建物異動届にリンクしている2次元コード
pdf建物異動届の手続きの流れ(pdf 470 KB)
※事前に那須町公式LINEの登録が必要です。
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※「LINE」はLINEヤフー株式会社の登録商標です。

未登記家屋の所有権移転届出書

登記していない家屋(以下、未登記家屋という。)について所有権を移転された場合には届出が必要となります。
届出書式:pdf未登記家屋の所有権移転届出書(pdf 93 KB)
ただし、既に法務局で登記された場合は、届出は必要ありません。

添付書類

所有権移転事由により、以下の書類の写しを添付してください。

相続による場合

遺産分割協議書等該当家屋の相続が確認できる書類

売買、贈与等による場合

売買、贈与等の契約書

注意事項

固定資産税は1月1日現在の所有者に納税の義務が発生しますので、1月1日以降に届出があった場合、その翌年度より変更となります。
 

建物異動届

家屋について一部もしくは全部を取り壊した場合には届出が必要となります。
届出書式:pdf建物異動届(pdf 58 KB)
ただし、既に法務局で滅失登記された場合は、届出は必要ありません。
固定資産税は1月1日現在の所有者に納税の義務が発生しますので、1月1日以降に届出があった場合、その翌年度より滅失、もしくは変更となります。

※止むを得ず届出が賦課期日を過ぎてしまった場合には「取壊しの際の領収書の写し」等、取壊しの完了した期日が賦課期日以前であった証明になるものを添付いただくことにより当該年度より対応いたします。  

提出先

那須町役場税務課資産税家屋係
〒329-3292
栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13

掲載日 令和7年10月15日 更新日 令和8年6月29日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課 資産税家屋係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6905
Mail:
(メールフォームが開きます)