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戸籍届書の記載事項証明書

戸籍届書の記載事項証明書

戸籍届書の記載事項証明書とは

戸籍届書(出生届・死亡届・婚姻届等)の記載内容について証明するものです。
戸籍届書は原則非公開ですが、法令等で定められた特別な請求理由がある場合のみ交付を請求することができます。

請求できる方

届書の「利害関係人」であり、かつ「特別な事由」のある方に限られます。
「特別な事由」とは、記載事項証明書を取得しなければ、利害関係人として意図する権利行使ができない場合です。

請求できる方
利害関係人 特別な事由がある場合の例
・届出人ご本人
・代理人(本人から委任を受けた方)
・法令等に定めのある目的(遺族年金や簡易保険の受取り等)に使用する親族の方

【死亡届】
・国民年金、厚生年金、共済年金の遺族年金の受給者本人からの請求
・簡易生命保険の死亡保険金受取人本人である親族からの請求(※郵政民営化(2017年(平成19)年9月30日)以前に契約したもので、契約金額が100万円を超える場合のみ)

【死亡届以外の届出】
・婚姻、離婚等の無効の裁判の申し立てをする場合など

請求先

那須町が請求先になる場合は、次のとおりです。

  • 那須町が本籍地である。
  • 那須町に届書を提出した。
那須町での保存期間が経過した届書の場合は、本籍地を所管する法務局が請求先となります。

届書の保存期間は、那須町が「本籍地である」場合は届出をした翌月の20日頃まで、那須町が「本籍地ではない」場合は1年間です。

※届書の保存先により申請先が異なるため、まずは那須町役場住民生活課戸籍係にご連絡ください。

手数料

1通350円

請求方法

窓口請求の場合

  • 交付申請書
  • 窓口に来られた方の本人確認ができる身分証明書
  • (代理人の場合)委任状
  • (必要に応じ)続柄がわかる戸籍証明書等

郵便請求の場合

「窓口請求の場合」の書類に加え、次のものを同封し、那須町役場住民生活課戸籍係あてに郵送してください。

  • 返信分の切手を貼り付けた返信用封筒
  • 手数料分の定額小為替

掲載日 令和4年12月20日 更新日 令和4年12月21日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
住民生活課 戸籍係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6908
Mail:
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