現場代理人等の常駐義務の緩和(兼任)に係る取扱い
那須町建設工事請負契約書第11条における『現場代理人』、『主任技術者』の常駐義務の緩和措置等については、次のとおりの取扱いとなります。
適用については、令和7年6月1日以降に入札公告または入札通知するものからとなります。
現場代理人の常駐義務の緩和について
緩和については、以下の要件をすべて満たすものとします。なお、工事内容・現場の条件等により、兼任が不適当であると判断した場合は、兼任の不承認または取消しをすることがあります。- 那須町発注の工事で、その施工条件等に兼任可能である旨明記されているもの。
- 兼任できる工事は3箇所までとする。
- 請負金額が4,500万円以上(建築工事一式の場合は9,000万円以上)の場合においては、現場代理人が現場に不在になる間には、現場の運営・取締りを行うことができる者(連絡員)を選任し常駐させること。
- 安全管理を徹底し、常に町と連絡が取れる体制を確保すること。

主任技術者の兼任について
兼任については、以下の要件をすべて満たすものとします。なお、監理技術者には適用されないので留意すること。- 那須町発注の工事で、その施工条件等に兼任可能である旨明記されているもの。
- 兼任できる工事は2箇所までとする。

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掲載日 令和7年7月28日
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