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トップ > 子育て・福祉・健康 > 幼稚園・保育園等 > 保育園> 利用者負担額(保育料)

利用者負担額(保育料)

教育保育施設の利用者負担額(保育料等)については以下の通りです。

【教育標準時間認定(1号)】
階層区分 3歳以上
教育標準時間
保育料 副食費 主食費
1 生活保護世帯 0円 免除 実費
2 市町村民税非課税世帯 0円 免除 実費
3 市町村民税所得割課税額  77,101円未満 0円 免除 実費
4 市町村民税所得割課税額  211,201円未満 0円 実費 実費
5 市町村民税所得割課税額  211,201円以上 0円 実費 実費
【保育認定(2・3号)】
階層区分 3歳以上 3歳未満
標準時間・短時間 標準時間 短時間
保育料 副食費 主食費 保育料 保育料
1 生活保護世帯 0円 免除 実費 0円 0円
2 市町村民税非課税世帯 0円 免除 実費 0円 0円
3 市町村民税所得割課税額  48,600円未満 0円 免除 実費   14,000円   13,000円
4 市町村民税所得割課税額  97,000円未満 0円 実費 実費 24,000円 23,000円
5 市町村民税所得割課税額  169,000円未満 0円 実費 実費 32,000円 31,000円
6 市町村民税所得割課税額  301,000円未満 0円 実費 実費 35,000円 34,000円
7 市町村民税所得割課税額  397,000円未満 0円 実費 実費 38,000円 37,000円
8 市町村民税所得割課税額  397,000円以上 0円 実費 実費 41,000円 40,000円

※その他、多子世帯やひとり親世帯等の減額、免除等の詳細が反映された表については、別添「利用者負担額・副食費・主食費 月額一覧表」をご確認ください
pdf利用者負担額・副食費・主食費 月額一覧表(pdf 101 KB)

利用者負担額(保育料)

  • 1・2号認定(満3歳以上)のお子さまについて、「幼児教育・保育の無償化」により利用者負担額(保育料)はかかりません。
  • 3号認定(満3歳未満)のお子さまについて、利用者負担額(保育料)は保護者負担となります。

利用者負担額(保育料)の額については、お子さまの保育必要量や保護者の市町村民税の所得割課税額に応じた「階層区分」により決定します。
また、おおむね18歳未満のお子さんを2人以上育てている世帯に対し、第2子以降の保育料を免除する事業を行っています。

保育料
認定
区分
対象となる児童 利用施設  保育料

1号
認定

満3歳以上で、
教育を希望する児童

幼稚園、認定こども園 0円
2号
認定
満3歳以上で、
保育を必要とする児童
保育園、認定こども園 0円
3号
認定
満3歳以上で、
保育を必要とする児童
保育園、認定こども園、
小規模保育など
算定により決定

算定方法

教育・保育施設等(保育園、幼稚園、認定こども園、小規模保育など)の利用者負担額(保育料)は、「児童の認定区分」、「階層区分」、「保育の必要量」ごとに、町が決定します。 
「階層区分」は、原則として父母の市町村民税所得割課税額の合計額により決まります。ただし、父母の収入状況により、父母以外の世帯員(祖父母等)が家計の主催者である場合は、家計の主催者の市町村民税所得割課税額も合計額に含みます。
(注意)市町村民税の所得割課税額は、住宅借入金等特別控除、配当控除、寄付金控除等の税額控除(調整控除を除く)を控除する前の金額です。
(注意)児童の年齢は、4月1日が基準日となります。年度中は基準日における年齢を適用します。
(注意)その他にも多子世帯、母子世帯などにおける軽減があります。
(注意)「幼児教育・保育の無償化」により保育料等が無償となっても階層の認定は行います。

算定時期(切り替え時期)

利用者負担額等の算定にあたっては、9月から算定に用いる課税年度が切り替わるため、4月と9月の年2回となります。

4月から8月まで利用者負担額・・・前年度の市町村民税に基づき算定(前々年中の所得による)
9月から3月まで利用者負担額・・・当該年度の市町村民税に基づき算定(前年中の所得による)

給食費(副食費・主食費)

  • 3号認定(満3未満)のお子さまは、利用者負担額(保育料)に給食費(副食費・主食費)が含まれております。
  • 1・2号認定(満3歳以上)のお子さまについて、給食費(副食費・主食費)は保護者負担となり、利用されている施設が定めた実費をお支払いいただきます。
給食費
認定
区分
対象となる児童 利用施設  給食費
(副食費・主食費)

1号
認定

満3歳以上で、
教育を希望する児童

幼稚園、認定こども園 施設が定めた実費
※副食費は算定により徴収または免除
2号
認定
満3歳以上で、
保育を必要とする児童
保育園、認定こども園 施設が定めた実費
※副食費は算定により徴収または免除
3号
認定
満3歳以上で、
保育を必要とする児童
保育園、認定こども園、
小規模保育など
0円(保育料に含まれる)

副食費(おかず・おやつ代)

副食費(おかず・おやつ代)については、施設が定めた実費をお支払いいただきます。
1号認定の場合、市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯については、副食費が免除となります。
2号認定の場合、市町村民税所得割額が57,700円未満(ひとり親世帯等の場合、77,101円未満)の世帯については、副食費が免除となります。
また、おおむね18歳未満のお子さんを3人以上育てている世帯に対し、第3子以降の副食費を町が定めた額を上限に免除する事業を行っています。

主食費(ごはん・麺類等代)

主食費(ごはん・麺類等代)については、施設が定めた実費をお支払いいただきます。基本的に全ての世帯よりお支払いいただいております。

保育料等の減免・免除

多子世帯の保育料軽減

小学校修学前において、保育園等を利用する最年長の子を第1子と数えて※ 第2子は半額、第3子以降は無償となります。
※市町村民税所得割額が57,700円未満の世帯については、子どもの年齢に関わらず、生計を一にしている子どものうち最年長の子どもから順にカウントします。
※ 継続して入園している場合、対象児童のきょうだいの卒園や進級により児童の数え方が変更となり、対象外となる場合があります。

ひとり親世帯等の保育料軽減

ひとり親世帯等(母子・父子家庭の世帯、障がい者(児)のいる世帯)のうち、小学校修学前において、保育園等を利用する最年長の子を第1子と数えて※ 第1子は減額、第2子以降は無償となります。
※ひとり親世帯等のうち市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯世帯については、子どもの年齢に関わらず、生計を一にしている子どものうち最年長の子どもから順にカウントします。
※ 継続して入園している場合、対象児童のきょうだいの卒園や進級により児童の数え方が変更となり、対象外となる場合があります。

第2子以降保育料等免除事業

町では、おおむね18歳未満の子ども※を第1子と数えて、第2子以降の児童の利用者負担額(保育料)及び2号認定の第3子以降の児童の副食費を免除しています。免除を受ける場合が申請書の提出が必要となります。
※18歳を超えていても、保護者が扶養している大学生等については22歳まで、障がい者手帳をお持ちの方は20歳までそれぞれ第1子として数えます(世帯に障がい者手帳をお持ちの方がいる場合は、別途お申し出ください)。
※継続して入園している場合、対象児童のきょうだいの卒業や就職により児童の数え方が変わり、対象外となる場合があります。
※本事業の副食費の免除額は、町が定めた額を上限としています。

納入方法について

公立・私立保育園の利用者負担額、公立保育園の給食費(副食費・主食費)の納入は原則口座振替となります。
〇取扱金融機関
足利銀行・栃木銀行・大田原信用金庫・那須信用組合・那須野農業協同組合・福島銀行・白河信用金庫・ゆうちょ銀行

    掲載日 令和8年8月17日 更新日 令和8年9月30日
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    お問い合わせ先:
    こども未来課 保育係
    住所:
    〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
    電話:
    0287-72-6959
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