妊産婦医療費助成制度
町では、妊産婦の医療費を助成することで、妊産婦に係る疾病の早期発見と治療を促進し、母子保健の向上を目的に、「妊産婦医療費助成制度」を行っています。
制度の概要
助成対象者
那須町に住所がある妊産婦助成の受給期間
妊娠の届出を受理された月の初日から、出産(流産・死産を含む)した月の翌月の末日までとなります。ただし、すでに母子手帳の交付を受けていて、その後、那須町に転入された場合は、転入した日から那須町で助成を受けることができます。助成内容
医療保険が適用となる保険診療の自己負担分を助成します。ただし、薬局を除く医療機関ごとに月額500円を自己負担していただきますので、振込みの際差し引かせていただきます。
新規登録の方法
妊娠届出書又は、母子手帳と保険証、印鑑、通帳を持参のうえ、住民生活課または、各支所で手続きしてください。助成の方法
妊産婦医療費助成申請書を次のいずれかの方法で、住民生活課または、各支所へ提出してください。 後日指定口座に振込みします。- 妊産婦医療費助成申請書の申請者記入欄を記入して、医療機関等の領収書を添付して提出する方法。
- 妊産婦医療費助成申請書の申請者記入欄を記入して、その申請書の医療機関記入欄に医療機関等から保険診療証明を受けて提出する方法。
- 妊産婦医療費助成申請書の申請者記入欄を記入のうえ、医療機関等の領収書と領収書の写しを持参していただき、領収書と領収書の写しを職員が確認した後に、申請書と領収書の写しを提出する方法。
(注意1)医療費助成申請書は、診療を受けてから1年以内に提出してください。
(注意2)健康保険の高額療養費や付加給付金が支給される場合は、その額がわかる通知書の写しをあわせて提出してください。
(注意3)郵便での申請の場合、封筒に切手を貼り住所氏名を記入してください。
(注意4)一度お預かりした領収書は、返却することはできません。
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掲載日 平成29年9月15日
更新日 令和4年3月24日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
住民生活課 医療保険係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6909