このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ > くらし・環境 > 相談 > 消費生活センター> クーリング・オフ制度

クーリング・オフ制度

クーリング・オフ制度とは

  民法では、いったん契約した場合にはこれを守らなければならないとし、一方的に契約をやめたりすることは原則として認めていません。
  しかし、この考え方は、契約当事者の双方に情報や能力の差がないこと、十分考慮したうえで契約がされていることなどを当然の前提としています。
  ところが、現実の消費者契約では、プロの業者と素人の消費者とが契約するわけですから情報に大きな格差があります。商品や取引条件の情報が不十分だと、消費者には適性な判断が難しいといえます。
  そこで、消費者が適性な契約をすることができるようにクーリング・オフ制度が設けられました。これは消費者がいったん申し込みや契約
をした場合でも契約の内容を明らかにした書面の交付を受けた日から一定期間は、消費者によく考える期間を与え、必要がないと考えた場合には、消費者からの一方的な申し込みの撤回や契約解除を認める制度です。
  クーリング・オフには、期間の制限があります。一般的には、書面交付の当日から計算し8日目までが多く、連鎖販売取引では20日となっています。 

 

クーリング・オフのしかた

  クーリング・オフの通知は書面で行い、配達記録または簡易書留で郵送しましょう。これは、クーリング・オフ期間内にクーリング・オフされたかどうかをめぐって業者との間でトラブルになることがあるため、書面で行うことにより明確にするためです。クーリング・オフは、消費者が通知を発信した時に効果が生じ、消印がクーリング・オフ期間内であれば有効です。(通知した書面は必ずコピーをとって保管しましょう)

クーリング・オフの記載例

代
表
取
締
役

○
○
○
○

様
株
式
会
社

○
○
○
○

 

東
京
都
○
○
区
○
町
○
丁
目
○
番
○
号










那
須

太
郎

栃
木
県
那
須
郡
那
須
町
大
字
○
○
平
成
○
年
○
月
○
日





    
で
返
送
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

    
一

私
が
受
け
取
っ
た
商
品
を
別
便

着
払

し
て
く
だ
さ
い

     






 
一

私
が
支
払
っ
た
代
金
○
○
円
を
至
急
返
金
商
品
名


○
○
○
○
    


 

契
約
年
月
日 

平
成
○
年
○
月
○
日 


し
ま
す
    

一

私
は
貴
社
と
締
結
し
た
左
の
契
約
を
解
除
通
知
書
                                                                            

 


掲載日 平成29年10月4日 更新日 平成29年11月17日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
観光商工課 商工係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6918
Mail:
(メールフォームが開きます)