ブロック塀の安全対策について
本町においても、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の際、多くのブロック塀等が倒壊する被害が発生しています。
建築基準法では、ブロック塀等が倒壊しないための最低限の基準を定めています。ブロック塀等の改修及び新設をする場合は、基準を守っていただくようお願いします。
また、既存のブロック塀等についても、基準に従い設置されていない場合や劣化の具合によっては倒壊のおそれがありますので、安全点検を実施するとともに、必要に応じて補強工事や撤去などの安全対策の実施をお願いします。
ブロック塀等の安全点検や安全対策については、建築士等の専門知識を有する方に相談していただくことをおすすめします。
なお、ブロック塀等の基準は次のとおりです。
石塀(組積造)

※建築基準法施行令第61条による規定内容を図化したものです。なお、国土交通省大臣が定めた構造方法により補強され、かつ、国土交通大臣が定める構造計算により構造耐力上安全であることが確かめられた場合についてはこの限りではありません。
ブロック塀(補強コンクリートブロック造)

※建築基準法施行令第62条の8による規定内容を図化したものです。なお、国土交通大臣が定める構造計算により構造耐力上安全であることが確かめられた場合についてはこの限りではありません。
危険ブロック塀等改善事業補助制度について
令和4年度から、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害の防止及び避難経路の確保を図るため、道路に面する危険なブロック塀等の除却にかかる費用の一部を補助しています。
危険ブロック塀等(※1)の除却を行う所有者等(※2)で、補助の要件を満たしている方に対し、補助を行っています。
ただし、以下に該当する方は補助対象外となります。
・隣地境界に面する塀や町が指定する道路(道)に面していない塀の除却工事
・交付申請の際に既に施工業者との契約または工事の着手をしている場合
・国、県または町が行う公共事業に伴う補償の対象となっている工事
・国、県または町の他の制度による補助金の交付を受けている工事
※1町が指定する道路(道)に面し、安全性の基準に適合しない補強コンクリートブロック造、石造、レンガ造その他の組積造の塀であって、道路側の地盤面から頂部までの高さが80cm以上のもの
※2危険ブロック塀等が設置されている土地または当該土地に存する建築物の所有者及び当該所有者の2親等以内の親族
補助対象工事
町内の道路等に面した危険ブロック塀等を全部(基礎を含む)を除却する工事
補助対象経費
補助金の対象となる経費は、危険ブロック塀等の除却費、廃棄物運搬費、処分費、整地費、仮設費及び諸経費とする。ただし以下に掲げる諸経費は補助対象外となります。
・危険ブロック塀等に付属する門柱の除却に係る経費
・危険ブロック塀等に付属する門扉の除却に係る経費
・危険ブロック塀等の道路等に面していない部分の除却に係る経費
補助金額
(1)と(2)のいずれかの少ない額×1/2【補助限度額:10万円】
(1,000円未満の端数があるときはそれを切り捨てた額)
(1)補助対象工事に要する費用
(2)除却する危険ブロック塀等の長さ×2万円/m
※当該補助制度は、予算額に達した時点で終了となります。補助制度の活用を希望される方はふるさと定住課(下部記載)までご相談ください。
詳しくはこちらから
那須町危険ブロック塀等除却工事補助金交付要綱(pdf 727 KB)
申請方法
この制度を利用する場合には、次の書類をふるさと定住課まで提出してください。- 那須町危険ブロック塀等除却工事補助金交付申請書(様式第1号)
- 土地又は建物の登記事項証明書等の補助対象物の所有を証する書類の写し
- 補助対象工事に係る経費の見積書及び明細書の写し
- 危険ブロック塀等の配置図及び現況写真
- 危険ブロック塀等の除却する範囲を明示した図面又は写真
- 申請者が属する世帯全員の住民票
- 申請者と所有者が同一でない場合には、住民票の写し、戸籍謄本その他の申請者と所有者との関係を確認できる書類
- 申請者が国税及び県税を滞納していないことを証する書類
実績報告
補助対象工事が完了したときは、次の書類をふるさと定住課まで提出してください。- 那須町危険ブロック塀等除却工事補助金実績報告書(様式4号)
- 補助対象工事に係る契約書の写しおよび契約金額の内訳を確認できる書類
- 補助対象工事に要した費用の領収書の写し
- 補助対象工事の施工前、施行中、施工後の状況を確認できる書類




















