水質汚濁関係
水質防止汚濁防止法とは
水質汚濁防止法とは、工場及び事業場から公共水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によって、公共用水域及び地下水の水 質汚濁の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とするものです。
水質汚濁防止法及び栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づく特定施設を設置する場合等は、届出が必要です。下記から必要な様式をダウンロードし、ご提出ください。
※届出が必要な施設等についてはこちらをご覧ください。
栃木県ホームページ「環境保全のしおり」のページをご覧ください。
宛先名 ・・・県北環境森林事務所長
提出窓口・・・那須町環境課
提出部数・・・3部
届出について
特定施設に関する各種届出書の様式については、栃木県ホームページの「環境関係法令等に基づく届出」よりダウンロードすることができます。・栃木県ホームページ「環境関係法令等に基づく届出」
掲載日 平成29年10月18日
更新日 令和8年10月2日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
環境課 環境保全係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6940




















