公益通報者保護制度(外部公益通報)
公益通報者保護法の概要
公益通報者保護法は、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定および社会経済の健全な発展に資することを目的とし、公益通報者に対する解雇の無効・その他の不利益な取り扱いの禁止や、公益通報を受けた事業者や行政機関のとるべき措置を定めています。外部公益通報とは
外部公益通報とは、労働者が、不正の目的でなく、その労務提供先について法令違反行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、権限を有する行政機関等に対して通報することをいいます。詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
公益通報者保護法の概要(消費者庁)(外部リンク)
公益通報ハンドブック(消費者庁)(外部リンク)
外部公益通報の対象となる法律
国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として政令で定められたものが対象となります。詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
通報の対象となる法律一覧表(消費者庁)(外部リンク)
外部公益通報・相談窓口
町では、労働者からの外部公益通報および相談を受け付けるため、外部公益通報・相談窓口を設置しました。外部公益通報および相談は、企画政策課で受け付けます。通報しようとする方は、口頭、書面、電子メール等でお知らせください。
掲載日 令和6年12月10日
更新日 令和6年12月11日
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お問い合わせ先:
企画政策課 広報広聴係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6935