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栃木県自転車条例が制定されました

栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例が制定され、令和4年4月1日からヘルメットの着用や自転車の点検整備などが努力義務化されました。
また、令和4年7月1日からは、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務付けられました。

※詳しくは、栃木県ホームページをご確認ください。

条例の目的

自転車の安全で適正な利用の促進に関し、県の責務等を明らかにするとともに、自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、自転車が関係する交通事故の防止及び被害者の保護を図り、もって県民が安全で安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的としています。
 

主な内容

ヘルメット着用の努力義務

自転車事故で死亡した人の多くが頭部に致命傷を負っています。
命を守るためにも、自転車乗車中のヘルメットの着用に努めましょう。

自転車の点検整備の努力義務

自転車はだれでも気軽に利用できる乗り物ですが、車と同じく車両です。
整備不良のまま走行すれば、操作の安全性が保たれず、重大な事故につながるリスクが高まります。
事故を避けるためにも、定期的な点検整備を行いましょう。

自転車保険への加入義務(令和4年7月1日施行)

自転車は、手軽な移動手段として子どもからお年寄りまで、多目的な用途で利用されていますが、最近では、歩行者等と衝突し、重傷を負わせてしまったり死亡させてしまったりした場合、数千万円もの高額の損害賠償を命じられる判決事例が出ています。
このような金銭的なリスクに対応するため、自転車保険の加入義務が課せられることになりました。
自転車損害賠償責任保険には、TSマークなどの自転車向け保険のほかに、自動車保険や火災保険等の特約などで加入済みの場合がありますので、現在ご加入の保険会社等にご確認ください。




 

掲載日 令和4年3月30日 更新日 令和4年4月1日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
総務課 危機管理係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6901
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