ひとり親家庭医療費助成
町では、ひとり親に対して医療費の助成をすることにより、ひとり親家庭の生活基盤の安定と心身の健康や福祉の増進を目的に、「ひとり親家庭医療費助成制度」を行っています。
制度の概要
助成の対象者
18歳に達した最初の3月31日までの児童を現に扶養しているひとり親が対象となりますが、所得により制限が設けられています。また、児童の両親がなく、父母以外の方に扶養されている場合も、両親のない児童の養育者に配偶者がいない場合、養育者に対して助成されます。
(参考)ひとり親の要件
離婚、未婚、死亡、生死不明、遺棄、拘禁、障害者
助成の内容
医療保険が適用となる保険診療の自己負担分を助成します。ただし、薬局を除く医療機関等ごとに月額500円を自己負担していただきますので、振込みの際差し引かせていただきます。
新規登録の手続きについて
ひとり親が確認できるもの(戸籍謄本・児童扶養手当証書など)と、助成対象者の保険証、通帳を持参のうえ、住民生活課で手続きしてください。また、転入者の方は、所得証明書も必要となります。
助成の方法
ひとり親家庭医療費助成申請書を次のいずれかの方法で、住民生活課又は、各支所へ提出してください。後日指定口座に振込みます。- ひとり親家庭医療費助成申請書の申請者記入欄を記入して、医療機関等の領収書を添付する方法。
- ひとり親家庭医療費助成申請書の申請者記入欄を記入して、その申請書の医療機関記入欄に医療機関等から保険診療証明を受けて提出する方法。
- ひとり親家庭医療費助成申請書の申請者記入欄を記入のうえ、医療機関等の領収書と領収書の写しを持参していただき、領収書と領収書の写しを職員が確認した後に、申請書と領収書の写しを提出する方法。
(注意1)医療費助成申請書は、診療を受けてから1年以内に提出してください。
(注意2)健康保険から高額療養費や付加給付金が支給される場合は、その額がわかる通知書の写しをあわせて提出してください。
(注意3)郵便での申請の場合、封筒に切手を貼り住所氏名を記入してください。
(注意4)一度お預かりした領収書は、返却することはできません。
【関連資料】
掲載日 平成29年9月15日
更新日 令和4年3月24日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
住民生活課 医療保険係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6909