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家屋に対する課税

評価のしくみ

固定資産税評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価

評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
  • 再建築価格・・・・評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
  • 経年減点補正率・・・・家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

 新築木造住宅の評価額と税額の目安

評価額の目安について(概算)

新築木造住宅の場合、坪当たり約25万円~45万円の評価額になりますので、下記の式にて平均的な当初評価額の概算を算出いただけます。
      坪(床面積)×35万円=      円(当初評価額)

税額の目安について(概算)

  • 固定資産税の税率は1.4%ですので、下記の式にて税額の概算を算出いただけます。
      円(当初評価額)×0.7(初年度の減価と積雪寒冷地補正)×1.4%(税率)=約      円(税額)

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格(※)は、建築物価の変動分を考慮します。ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の価格を超える場合には、決定価格は引き上げられることなく、原則として、前年度の価格に据え置かれます。(なお、増改築または損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。)
(※)在来分家屋の再建築価格は、以下の式によって求められます。

再建築価格 = 前基準年度の再建築価格 × 建築物価の変動割合

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されています。

適用対象は、次の要件を満たす住宅です。

  • 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)や併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  • 床面積用件は、新築時期により、次のとおりとなります。
    • 平成15年1月2日から平成17年1月1日までの新築分については、
      50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては35平方メートル)以上、280平方メートル以下
    • 平成17年1月2日以降の新築分については、
      50平方メートル
      (一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上、280平方メートル以下

分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。
なお、賃貸マンションや二世帯住宅(※注)などについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
(※注)課税上の二世帯住宅の要件

  1. 一棟の家屋のうち、各世帯が壁やドアなどにより遮断され、他方の世帯と構造上独立していること。
  2. 各世帯が自己の専有部分だけで生活できるよう専用の玄関、台所、トイレなどが備わっていて利用上独立していること。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される額

上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間

  • 一般の住宅・・・・新築後3年度分
  • 3階建以上の中高層耐火住宅等・・・・新築後5年度分  

掲載日 平成29年9月14日 更新日 平成29年11月17日
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お問い合わせ先:
税務課 資産税家屋係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6905
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