児童手当は、家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的として支給される手当です。
国内に住所があり、支給対象児童を養育する父母等のうち、所得が高い方。
(施設・里親で養育している方は、住民生活課住民年金係まで個別にご相談ください)
※受給資格者が那須町外に住民登録している場合は住民登録地へ申請してください。
高校生年代までの児童(18歳に到達した日以後最初の3月31日まで)。
(注意)国内に住所がない場合は、対象外となります。(留学の場合を除く。)
年齢区分 | 児童手当月額 | |
---|---|---|
3歳未満 | 第1子・第2子 | 15,000円 |
第3子 | 30,000円 | |
3歳以上 高校生年代(18歳に到達した日以後最初の3月31日まで) |
第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子 | 30,000円 | |
大学生年代(22歳に到達した日以後最初の3月31日まで) |
支給対象ではありませんが、第3子以降算定対象者として多子加算の算定対象になります。
|
※第1子などの数え方は、22歳に到達した日以後最初の3月31日までの間にある児童の数で数えます。
※第3子以降算定対象者は次の1から3をすべて満たす子のことをいいます。
原則として、毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月の10日に、支払月の前月分までの手当を支給します。
4月10日 | 6月10日 | 8月8日 | 10月10日 | 12月10日 | 2月10日 |
---|---|---|---|---|---|
2・3月分 | 4・5月分 | 6・7月分 | 8・9月分 | 10・11月分 | 12・1月分 |
(注意)上記の日が金融機関の休業日の場合は、休業日前の最終営業日になります。
受給資格者が公務員の場合は、所属庁(勤務先)から児童手当が支給されますので、各種手続きは所属庁(勤務先)で行ってください。ただし、独立行政法人の職員の方、公益的法人等へ派遣された地方公務員の方など、那須町から支給される場合がありますので、勤務先または那須町までお問い合わせください。また、現在、児童手当を受給している方が公務員になったときは、那須町への受給資格消滅の手続きと、勤務先への認定請求の手続きが必要になります。(公務員を辞めたときは、那須町への認定請求の手続きが必要になります。)
お子さんが生まれたり、他市区町村からの転入等により、新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、児童手当の認定請求(申請)が必要になります。
児童手当は、原則、申請をした日の属する月の翌月分から支給されますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内であれば、申請した日の属する月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、お早めに申請してください。申請する時点で、申請に必要なものが揃わない場合でも、申請書類の一部(認定請求書等)をお預かりいたしますので、必ず申請してください。
6月以降の児童手当等を受給するには現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月以降については提出が不要になりました。
ただし、次の方は引続き現況届の提出が必要です。
・現況届の提出が必要な方
1.住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
2.離婚協議中で配偶者と別居されている方
3.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が那須町以外の方
4.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
5.施設等受給者
6.その他、那須町から提出の案内があった方
現況届の提出が必要な方へは毎年6月初旬に届出書を送付いたしますので、忘れずに提出してください。
なお、この届がない場合(必要書類の不備等を含む。)、6月分以降の手当の支給が停止され、未提出のまま2年が経過すると、時効により受給資格がなくなりますのでご注意ください。
現況届及び所得の審査において、前年の所得が、現在の受給者よりも配偶者の方が高い場合や、婚姻などにより生計中心者が変わっている場合には、受給者を変更する必要があります。変更が必要な方には、こちらから連絡させていただきます。
次のようなときは、窓口での手続きが必要になります。
手続きを必要とするとき | 提出書類 |
---|---|
新たに受給資格が生じたとき(出生・転入など) | 認定請求書 |
毎年6月(手続きが必要な方のみ) | 現況届 |
支給対象となる子どもが他の市区町村へ転出するとき |
![]() ![]() |
支給対象となる子どもが増えたとき | 額改定認定請求書 |
支給対象となる子どもが減ったとき | 額改定届 |
振込先の口座を変更したいとき | ![]() |
受給者が公務員になったとき | ![]() |
受給者が支給対象となる子どもを監護しなくなったとき | |
支給対象となる子どもがいなくなったとき | |
受給者が他の市区町村へ転出したとき | 転出の手続き(転出届の提出)をすれば、児童手当の那須町での受給事由消滅届の提出は必要ありません。 転出届に記載した転出予定日をもって那須町での受給資格が消滅します。転出予定日の翌日から15日以内に、転出先市区町村へ新たに認定請求を行なってください。 |
(注意)振込先口座の変更は、支払月の前月20日までに手続きしてください。
(注意)年齢到達により、支給対象児童がいなくなったり、減ったときは、手続きをする必要はありません。
(注意)上記の手続きをされていないことで、手当を支払いできなくなることや、支払いが遅れてしまうことがありますので、該当する場合は速やかに手続きをしてください。
(注意)受給資格がなくなったにもかかわらず、手当の支払いを受けた場合は、資格がなくなった日の属する月の翌月分からの手当をすべて返還していただくことになります。